法隆寺の行った違法行為とそれに関する資料を公開する目的

  常書鴻先生は、敦煌研究の第一人者としてシルクロードの終着点と言われる日本の法隆寺に関心をもち、1986年に来日、法隆寺金堂壁画を確認。この飛天と敦煌莫高窟の飛天との関連性に心を打たれ 、同年 法隆寺からの依頼を受け、障壁画「シルクロードから来た天女」を描きました。

 〈シルクロードの終着点である法隆寺に自分の描いた飛天画が納められることになる〉このことに敦煌莫高窟研究者としてだけではなく、中国を代表する画家の一人として、大きな意味と喜びを感じていました。 ところが奉納した障壁画は、なぜか“中国仏教協会からの寄贈”ということにすり替えられており、法隆寺から常書鴻先生個人に対しての感謝状すらなく、中国を代表する画家として、また、敦煌研究の第一人者としての誇りを傷つけられたと聞きました。

 私たち常書鴻研究会は、なぜこのような事が起きたのかを調べ、その中で、法隆寺が世界遺産登録する際に行った違法行為が明らかとなりました 。今回、ここで公開していることを広く認知して頂き、日中友好を願う人々にご教示いただくことを願っています。

敦煌莫高窟(とんこうばっこうくつ)とは、中華人民共和国甘粛省敦煌市の近郊にある仏教遺跡であり、シルクロード・仏教伝来の要所。1987年に世界文化遺産登録された。
法隆寺 1993年世界文化遺産へ登録。この世界遺産は世界遺産登録基準における (1)(2)(4)(6)の基準を満たしたとみなされ、登録がなされた。

2012.09.16 New !
■法隆寺信徒総代 武田國男会長が国家汚職※に関与した事を証明する文章公開(詳細は請願書メニュー内)
 ※奈良県と奈良地検の談合により、被疑者法隆寺管長を刑事不起訴にした国家汚職

2011.03.26

■刑事事件関係者の証拠資料(朝日新聞社奈良総局長、奈良地方検察庁主任捜査官、文化庁参事官、奈良県文化財保存課主査)

2010.07.31
■NHK全国放送の証明による、世界文化遺産法隆寺の犯罪行為の立証
  立証Point ! 本HPに一部資料掲載 ― 常書鴻先生の、中国文化部文物事業管理局書面の内部告発書による証明あり
■法隆寺による違法行為(世界文化遺産登録の真相)と、事実確認のため甲から法隆寺に対してに送った内容証明書(確認書)
■川端達夫文部科学大臣へ送付した内容証明書、文化庁文化財部 関裕行部長へ送付した上申書 

第二の村木厚子事件…奈良地方検察庁による証拠改竄事件の物証
世界文化遺産目録法隆寺No660ユネスコ提出資料等告発状に記載

奈良地方検察庁受理 告発状
1、 2008年7月28日 記 告発状
2、 2008年8月30日 記 告発状


2011.03.26

奈良地方裁判所確認による公訴時効5年の世界文化遺産法隆寺の検察審査会対象案件の真相

※国の象徴である 天皇家の御名を使い記載した世界文化遺産目録法隆寺No660政府推薦書類をユネスコ世界遺産委員会に外務省より提出させ、日本で最初に世界文化遺産登録を賜ったにも関わらず、世界文化遺産法隆寺登録敷地内で事件を起こし天皇家の御名を汚している刑事事件

【 奈良検察庁の評価 】
当局奈良地方検察庁野島光博次席検事の被疑者が犯罪を認めた※1とした証明※2による 、 検察審査会審査請求対象案件の評価と、世界文化遺産法隆寺登録の保護・保存のため、 皆様にご意見を賜りたく存じあげます。

※1
法隆寺は世界文化遺産指定の不法投棄棄損の犯罪を認めた。
前例のない世界文化遺産を棄損するという法隆寺には情状酌量の余地がない事であるにも関わらず、検察庁は起訴しなかった。このことは通常考えられないことである。
※2
朝日新聞社奈良総局馬場秀司総局長提供の証明記事

刑事事件関係者へ確認を取った証拠資料
(朝日新聞社奈良総局長、奈良地方検察庁主任捜査官、文化庁参事官、奈良県文化財保存課主査)

文部科学省所管 日本相撲協会の野球賭博事件よりひどい、監督官庁下 法隆寺の違法行為

■ ICOMOSユネスコへの日本政府文化遺産推薦公式文書虚偽記載
■ 朝日新聞社奈良総局長証明・指摘の検察審査会対象案件 [ 世界文化遺産敷地内への不法投棄 ]

検察審査会対象案件の真相 ― 「 平成20年3月、 不法投棄があったという法隆寺内部告発の投書により調査をした奈良県は、法隆寺が文化財保護法違反とユネスコ世界遺産条約違反となるのを回避するため廃棄物処理法違反とした。 被疑者 法隆寺大野玄妙管長は犯罪を 認めているにも関わらず不起訴処分となった 」と、奈良総局長が指摘、 朝日新聞の記事を提供した。

刑事事件関係者の証拠資料(朝日新聞社奈良総局長、奈良地方検察庁主任捜査官、文化庁参事官、奈良県文化財保存課主査)

  「奈良地方検察庁による世界文化遺産法隆寺管長らの不起訴事件は不当だ」とする朝日新聞社より、私どもに取材記事を提供された経緯。
2008年9月22日 朝日新聞社奈良総局で馬場秀司総局長は、2008年9月17日の「法隆寺管長ら不起訴」朝日新聞記事を私どもに提供し、「奈良県警より奈良地検に書類送検された被疑者 法隆寺大野玄妙管長が犯罪事実を認め自供し、野島光博次席検事はこの犯罪事実を確認したにも関わらず、奈良地検が不起訴にしたのはおかしい」と証言した。
馬場秀司総局長は法隆寺の内部事情に詳しい私どもに、”事実関係を調査・確認し、その詳細な情報の開示と朝日新聞社への情報提供”を求め、現在に至っていることをここに記載させて頂きます。




 
 

NHK全国放送の証明による、世界文化遺産法隆寺の犯罪行為の立証


シルクロードから来た天女 〜法隆寺・飛天開眼〜 01


シルクロードから来た天女 〜法隆寺・飛天開眼〜 02

上記映像(シルクロードから来た天女 〜法隆寺・飛天開眼〜 02 )の1:46〜1:52 右奥の二枚のふすま絵のある部分は、使者の間ではなく『西園院客殿』(重要文化財)にあたる。 このことは、文化財部参事官が認めている。
上記映像は、川畑達夫文部科学大臣へ証拠として提出予定。 

総務省からの問い合わせ後、NHKは映像中の「飛天」について常書鴻氏との間に契約書はないと回答。


 

 

■ 法隆寺による違法行為 −世界文化遺産登録の真相−

  1992年、法隆寺(資産所有者宗教法人法隆寺)は、ICOMOSユネスコへの日本政府文化遺産推薦公式文書※1の作成・申請にあたり、 文化庁に対して”文化財保護法古都保存法等法的事項法的保護状況※2による法は遵守している”と虚偽の報告を行い、策を弄して文化財保護法第43条違反の不法行為※3を隠した。
 内田弘保文化庁長官に対しては、”(宗教法人法隆寺48棟の一つ西園院客殿設置の常書鴻作二つの飛天ふすま絵建具を含む)法隆寺地域の仏教建造物は、新しい材料による部分部材等の現状変更などはなく創建当時のままである”などと認識させ、ICOMOSユネスコへの政府公式推薦書に虚偽の記載をさせた。
 上記の事実は、2008年7月1日文化庁にて、文化財部参事官からの発言と関連政府関係資料の提供により発覚しました。
 また、世界文化遺産登録(1993年)後の2008年においても、宗教法人法隆寺が行った文化財保護法違反と思われる事件の真相※4が、朝日新聞社の提供記事により明らかとなりました。

 今回、世界遺産保存保護の世界遺産条約遵守のため、「『世界文化遺産法隆寺(目録No.660)』(内田弘保文化庁長官著名)公式文書における虚偽記載についての確認書 」を情報公開します。
 なお本確認書は、法隆寺遺産登録に尽力された敦煌莫高窟(1987年中国世界文化遺産登録)敦煌研究院常書鴻名誉院長よりの調査・解明・公開依頼に基づいています。

※1  文化財保護法古都保存法等法的事項法的保護状況に基づく監督官庁文化庁内田弘保長官著名記載の世界文化遺産のための政府推薦公式文書
※2  法隆寺西園院客殿 子院宗源寺四脚門を含む政府推薦法隆寺地域の仏教建造物群を構成する建造物48棟は、文化財保護法第27条による国宝または重要文化財に指定されており、またそれらが所在するところの推薦地域は、第69条による史跡に指定ないし法57条の4による埋蔵文化財包蔵地となっている。
指定建造物および史跡指定地内の現状を変更する行為は制限され、国の許可を得なければならない(法第43条、80条)
埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合は国に届け出て、必要な指示を受ける(法第35条、47条)
これら文化財保護法の規定に違反した場合は罰則が課せられる。
※3  1988年4月、参加の関係自治体奈良県開催による奈良シルクロード博において、関係者は世界文化遺産登録の政府推薦物件を決定。
法隆寺は(常書鴻敦煌研究院名誉院長と中国仏教協会を利用し)策を用い、国の許可を取らず、重要文化財西園院客殿に常書鴻作の新しい材料を用いた二つの飛天ふすま絵建具を制作・設置した
※4  法隆寺が、世界文化遺産登録指定建造物 子院宗源寺四脚門の改修工事で出た廃材を指定建造物および史跡指定地内に不法投棄。
この犯罪行為を被疑者 法隆寺大野玄妙管長は認めているにも関わらず、起訴猶予となった刑事事件。

 

甲から法隆寺への公証人による配達証明書
(1)

 

(2) (3)

 

(4) (5)

 

   

 

   

 

奥付 文化財部参事官より提供された西園院客殿平面図

 

法隆寺から甲への内容証明書(1) (2)

※上記資料赤線部について:
これは事実ではありません。
参事官は、使者の間の平面図ではなく西園院客殿の平面図を提出・提供され、『シルクロードからきた天女』P282 写真・記事を指摘し、ふすま絵建具は西園院客殿のものと認めています。また、
法隆寺は現状の変更・届け出をせず、許可を取らず(文化財保護法43条違反)、文化庁には虚偽報告をし、内田弘保文化庁長官には、"政府公文書により法隆寺地域の建造物群は創建当初の位置を動いておらず、建造物の配置状況も重要な歴史資料であり保存が図られている"と認識させ、ICOMOSユネスコへの虚偽の推薦書を作成させ、日本で最初に世界文化遺産登録を行わせた事実があります。

 

甲から法隆寺への内容証明書(2) (1)

 

世界遺産・法隆寺所有地に不法投棄 竹中工務店を指導 法隆寺管長ら不起訴(朝日新聞記事)


■ 川端達夫文部科学大臣へ送付した内容証明書、文化庁文化財部 関裕行部長へ送付した上申書・内容証明書

 

配達証明書

川端 達夫  文部科学大臣への上申書

上記波線部についての補足
"政府公式文書推薦書に虚偽の記載をさせた事実"の正確な意味は以下の通り
推薦書には、
「各建造物の構造・形式には、近代以前の修理によって改造を加えられた箇所があるが、その多くは補強あるいは便宜的な用途の変更のためのきわめて部分的な変更であって、その建造物の歴史的な価値を表現している平面・構造・内外の立面意匠は創建当時のままである。」
と書かれているが、実際には重要文化財にあたる西園院客殿に新しい材料を用いた飛天のふすま絵建具を制作・設置している。

また推薦書には、
「法隆寺地域の仏教建造物をふくめて、日本の歴史的建造物の修理事業における部分・部材の撤去や修理に伴う現状の変更 には、イコモス国内委員会メンバー多数を含む研究者を主体とした文化財保護審議会における厳密な審査に基づく国の許可を必要としている」
と書かれているにも関わらず、法隆寺は重要文化財にあたるふすま絵建具部分の現状変更を国の許可を取らずに行っている。
監督官庁は、文化財保護の方針・ルールに従った対応を取っていない。

 

菅直人総理大臣 衆議院第一議員会館323号事務所へのFAX送信記録

中川正春副大臣事務所へのFAX送信記録

文化財部 関裕行部長への事実確認・申告書(1)

上記波線部についての補足   前述の補足と同じ

 

文化財部 関裕行部長への事実確認・申告書(2)

文化財部 関裕行部長への内容証明書(1)

文化財部 関裕行部長への内容証明書(2)

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