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※上記資料赤線部について:
これは事実ではありません。
参事官は、使者の間の平面図ではなく西園院客殿の平面図を提出・提供され、『シルクロードからきた天女』P282
写真・記事を指摘し、ふすま絵建具は西園院客殿のものと認めています。また、
法隆寺は現状の変更・届け出をせず、許可を取らず(文化財保護法43条違反)、文化庁には虚偽報告をし、内田弘保文化庁長官には、"政府公文書により法隆寺地域の建造物群は創建当初の位置を動いておらず、建造物の配置状況も重要な歴史資料であり保存が図られている"と認識させ、ICOMOSユネスコへの虚偽の推薦書を作成させ、日本で最初に世界文化遺産登録を行わせた事実があります。